2023年03月28日

3/27のセンバツの件などを前振りに、小林航太「オタク六法」

まずは、昨日(3/27)の第95回記念選抜高等学校野球大会(センバツ)第8日(3回戦)3試合の結果から
そして、今後の日程は本日(3/28)3回戦4試合でベスト8確定。
当初のスケジュールではここで1日の休養日を経て、準々決勝→休養日→準決勝→決勝となるところ、すでに雨天中止が2日あるため、(決勝戦)3回戦終了後の休養日はなし。準々決勝以降が当初のスケジュールより休養日も込みで1日ずれ。
そのあたりも踏まえて、個々の試合に関する詳しいことや他の⚾系の方々の見解等はこちらをご覧いただくとして、
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センバツとは全然関係ないけど、ブログネタがないときのために書き溜めてあった読書感想文シリーズから古いストックの順でこの本。
オタク六法 - 小林 航太📖オタク六法

本エントリーの参考とすべく「オタク六法」というキーワードで検索した結果、

【オタク六法】災害時もしくは疫病が流行する時下でイベントを実施する際、出演者の健康と安全が守られるかを第一に考えた上で実施の判断をしなければならない。(by つっきー@Chief OTAKU Officer)

というnote記事が見つかったんですが、本書とはまったく関係ありません。

関係あるのはこちら。
これらの書評に書いてある通り、オタクだけでなくネットを使うすべての方におすすめの本。

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📖小林航太オタク六法KADOKAWA
◇内容紹介(「BOOK」データベースより)
ゲーム配信をしていたら公式から注意された!“パクってないのにパクリと言われた”ネットで拾った素材…自分の動画に使ってよい?“イベントで無断で写真を撮られて困ってる…”オタ活の中の「こんなとき、どうすればいいの?」「これって、アウトなの?」を解決!

◇目次
CHAPTER1 作るときの法律
著作権の種類/著作物に含まれないもの/複製権と翻案権/二次創作/無断転載/損害賠償請求と差止請求/肖像権 など
主な事例)「私の作品、パクられた?」「二次創作マンガを公式に注意された」「ブログにマンガのページをスキャンして載せるのは引用?」 「グッズを作りたい」 など

CHAPTER2 見る・見せるときの法律
海賊版コンテンツ/ゲーム配信/わいせつ物頒布等/発信者情報開示請求/誹謗中傷 など
主な事例)「“中の人”への誹謗中傷」「捨てアカから1通だけ〇すぞとDMがきた」「なりすましされて困っている」など

CHAPTER3 楽しむための法律
コスプレ/貸し借りに関するトラブル/威力業務妨害/不退去罪、建造物侵入罪/有給休暇の取得/転売/売買契約/詐欺罪 など
主な事例)「自作の衣装でコスプレ写真集を作るのはOK?」「勝手に写真を撮られた」「借りたものを売ってしまった」「くれたはずのものを返せと言われた」「ゲリラ撮影した動画を注意された」など

CHAPTER4 仕事をするときの法律
個人事業主/仕事のトラブル/業務契約書のサンプルとポイント/副業/二次利用 など
主な事例)「低すぎる報酬を提示された」「著作権の買取を打診された」「受注者都合による依頼の取り消し」「10代の子どもが配信で大金を稼いでいる」「副業で本業がおろそかになっている社員がいる」など

CHAPTER5 オタ卒のための法律
相続/遺言 など
主な事例)「筆跡をまねして遺言書を作るとどうなる?」「貴重なフィギュアを信頼できる友人に託したい」「このクイズを解いた者に全財産を譲る…は可能?」など

【著者】
小林 航太
弁護士(神奈川県弁護士会所属)、コスプレイヤー。
2012 年東京大学法学部卒業。2016 年首都大学東京法科大学院修了(首席)。2016 年司法試験合格。2017 年弁護士登録(第70 期)。趣味はコスプレとボディメイキング。2019 年NPCJ WORLD LEGENDS CLASSIC メンズフィジークノービス(168cm 以下)チャンピオン。2018 年NHK 『みんなで筋肉体操』ほかテレビ出演多数。2019 年 法律事務所ストレングス設立。
【2022年11月発行/2023.1. 読了】
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【一部ネタバレ+関連情報】
はじめに
・法律は「知らないから」で済むものではなく、知らないで損をすることがほとんど
・本書を読むタイミングによっては、書いてあることが最新の情報とは限らないので、実際にトラブルに巻き込まれた場合(あるいは巻き込まれそうな場合)は、必ず弁護士に相談するように

CHAPTER1 作るときの法律
・著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
文化庁HPより

CHAPTER2 見る・見せるときの法律

CHAPTER3 楽しむための法律
使用貸借契約書の例、サンプル(ひな形)@町田 ・高橋行政書士事務所


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posted by スーパーサウスポーあさちゃん。 at 10:33| 神奈川 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読書記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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